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入会・お申し込み

地盤・地下水環境NETでは、ただいま新規会員を募集しています。入会をご希望される方は、会則を十分にお読み頂いた上で、お申し込みください。

入会金・年会費など
 
入会金
年会費
正会員(個人会員)
0円
3,000円
賛助会員(法人会員)
5,000円
20,000円
※賛助会員(法人会員)は、その都度3名までの社員の方が参加できます。

会則
特定非営利活動法人地盤・地下水環境NET会則

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人地盤・地下水環境NETという。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を大阪府堺市東区北野田575-1に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、地下水の有効利用を促進し、地下水汚染、土壌汚染の発生、拡散の防止を図り、更には地震時の液状化や各種の地盤事故の防止を図るための活動を行い、地域と社会の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
1 環境の保全を図る活動
2 科学技術の振興を図る活動
3 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動にかかる事業として、次の事業を行う。
1 交流会、各種の相談に関する事業
2 各種情報提供サービスのための会報等の発行事業
3 地盤・地下水環境に関するセミナー開催の事業
4 地下水に関する各種水文調査、分析事業
5 液状化対策調査
6 地下水汚染、土壌汚染関連の調査、分析事業
7 公共用水域に係わる水質環境調査、分析事業
8 ビオトープに関する事業
9 地下水環境保全及び土壌環境保全に関する各種推進事業の方策
10 前各号に付帯関連する一切の事業

二.この法人は、その他の事業として次の事業を行う。
1 地盤・地下水の各種解析に係わるソフトの販売
2 地盤・地下水に関する書籍の販売

三.前項に掲げる事業は、第一項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は第一項に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
1 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
2 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した法人の活動に参画する団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
二.理事長は、前項の申し込みがあったとき、理事会の意見を聴取し、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
三.理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1 退会届の提出をしたとき。
2 本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。
3 当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
4 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1 この会則に違反したとき。
2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3 特定非営利活動促進法第20条の1号〜5号に相当する者。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 運営

(種別)
第13条 この法人の総会は、通常総会(年1回)及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第14条 総会は、正会員をもって構成する。

(事業年度)
第15条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 会費
入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
1. 正会員  入会金5,000円 年会費 10,000円
2. 賛助会員 入会金5,000円 年会費 20,000円

附則

1.この会則は、この法人の平成17年4月1日から施行する。


同意しない

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